2025年10月から、就労継続支援B型を新しく使うときは、原則として先に「就労選択支援」を利用することになりました。始まったばかりのこの仕組みを、わが家の経験と国の資料をもとに、わが家の猫2匹と振り返りました。
登場人物

私今の私。落ち着いて振り返る
メロ当時の私の気持ちを代わりに言う
ナッツ読む人の代わりに聞く
※メロとナッツのセリフは、わが家の体験をもとにした創作です。

私
息子は卒業後、就労継続支援B型に通う方向で準備しています。

私
その前に使うのが「就労選択支援」です。12月から利用する予定で、今まさに準備しているところです。

私
この記事は、始まったばかりのこの仕組みを、親が手軽に確かめられるようにまとめたものです。
ナッツ
しゅうろうせんたくしえんって、何をするの?
2025年10月から、B型の前に「就労選択支援」


私
本人が「どこで、どう働くか」を選べるように、作業の様子を見たり、関係する人と話し合ったりする支援です。

私
B型を新しく使うときは、原則として、先にこれを利用することになりました。
ナッツ
B型に行けるかどうか、試験で決まるの?

私
いいえ。国のマニュアルにも、働けるかどうかを判断したり、サービスを振り分けたりするものではない、と書かれています。

私
50歳以上の人など、使わなくてよい例外もあります。

私
近くに事業所がない、空きがなくて待つことになる。

私
そういうときは、就労移行支援の事業所などで、代わりに受けることもできます。
メロ
知らないことばかりだ……!
面談で感じたこと:説明する人も、まだ手探り


私
9月に、相談支援専門員と一緒に、就労選択支援の事業所へ面談に行きました。

私
アセスメントは2週間ほどを想定していると聞きました。その期間に、ちょうど学校の現場実習が重なっていました。
ナッツ
どうなったの?

私
事業所で準備をするので、学校の実習は関係ない、とのことでした。

私
でも国の通知を調べてみると、学校の実習の場面に事業所が出向いて、作業の様子を見るやり方もあると分かりました。
メロ
そんな方法があるなんて、聞いてないよ!

私
正直、少し不安になりました。ただ、法律が変わったばかりで、説明する人もまだ手探りなのだと思います。

私
誰かが悪いというより、移り変わりの時期だからこそ、親も確かめておきたいことがある、と感じました。
国のルールと、自治体・事業所の取扱いは別

ナッツ
何を確かめればいいの?

私
まず、国のルールと、自治体や事業所ごとの取扱いを、分けて考えることです。

私
たとえば期間。国の通知では、アセスメントは2週間程度を想定し、状況によっては5日間程度の短期も可能とされています。

私
時期にも決まりはありません。夏休みに限らず使えます。

私
学校に通っているうちから使えます。1年生から利用でき、在学中に複数回使うこともできます。

私
ただし、18歳未満で使うときは、児童相談所長の判断が必要になります。
ナッツ
それで、学校の実習は?

私
学校の実習を、作業の様子を見る場として使うこともできます。

私
すでにある評価を活かして、足りない部分だけ追加する考え方です。

私
自治体によっては、卒業予定者向けに、もっと短い期間で実施できる特例を設けているところもあります。
迷ったら、公式資料をたどる

ナッツ
でも、親が全部調べるのは大変だよね。

私
そうなんです。わが家も、国の通知とマニュアルを、生成AIと一緒に読み込みました。

私
大きな負担でした。だから、この記事に要点をまとめました。

私
説明があいまいだと感じたら、「根拠はどこですか」と聞いてみてください。

私
国の通知なのか、自治体の取扱いなのか、事業所のやり方なのか。そこが分かれば、話を進めやすくなります。

私
対立するためではありません。同じ理解の上で、子どもに合う形を一緒に考えるためです。
ナッツ
根拠が分かれば、安心して相談できるね。
まとめ
国のルールの早見表
国の通知と厚生労働省のマニュアルにもとづく、全国共通のルールです。自治体ごとの取扱いは、市町村の窓口や相談支援専門員にご確認ください。
何のための支援?
国の通知・厚生労働省のマニュアル
本人が「どこで、どう働くか」をより良く選べるように支援する。働けるかどうかの判断や、サービスの振り分けではない。
誰が使う?
相談支援専門員、市町村の窓口
2025年10月から、B型を新しく使う人は原則として先に利用する。50歳以上、障害基礎年金1級の人などは例外。近くに事業所がない・待機が生じるときは、就労移行支援の事業所などで代わりに受けられる。
期間と時期は?
就労選択支援の事業所
支給決定は原則1か月。アセスメントは2週間程度を想定し、状況によって5日間程度の短期も可能。利用する時期の決まりはない。
在学中に使える?
学校、相談支援専門員
特別支援学校などの1年生から使え、在学中に複数回も可能。18歳未満は、児童相談所長が適当と認め、市町村長に通知することが必要。授業日に通う日の出欠は、校長の判断で扱う。
学校の実習は使える?
学校、就労選択支援の事業所
学校の校内実習や現場実習の場面に、事業所が出向いて作業の様子を見ることができる。すでにある評価は活かし、足りない部分を追加する。
面談では、この方法の説明はありませんでした。国の通知で知りました。
結果は? 通う事業所は?
就労選択支援の事業所、相談支援専門員
結果は本人や家族、関係者と共有し、その後の支援に活かす。アセスメントを受けた事業所と、卒業後に通う事業所は別に選べる。
説明があいまいなときは?
説明してくれた人、相談支援専門員
「根拠はどこですか」と聞き、国のルール・自治体の取扱い・事業所のやり方のどれかを確かめる。公式資料と照らし合わせ、必要なら提案する。対立ではなく、同じ理解で調整するため。
制度の根拠(2026年10月時点。自治体の取扱いは、お住まいの市町村にご確認ください)
- 文部科学省・厚生労働省「特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」(令和7年5月15日)。開始時期、B型を利用する場合の原則と例外、支給決定期間とアセスメントの期間、在学中の利用、18歳未満の条件、学校の実習を活用した作業観察、出欠の扱い
- 厚生労働省「就労選択支援 実施マニュアル」。就労の可否の判断や振り分けを行うものではないこと、アセスメントを行う事業所と就労する事業所が異なること